新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方には猶予制度があります 新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、要件を満たせば換価の猶予が認められますので、所轄の税務署(徴収担当)に御相談ください。