平成30年6月に食品衛生法が改正され、ふぐを処理する営業者にあっては、「都道府県 知事等が認める者にふぐを処理させ、またはその者の立ち会いの下に他の者にふぐを処理 させなければならない」こととなりました。
【北海道保健福祉部健康安全局食品衛生課(ふぐの処理及びふぐ処理者の認定について) 外部 サイトへリンク】
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平成30年6月に食品衛生法が改正され、ふぐを処理する営業者にあっては、「都道府県 知事等が認める者にふぐを処理させ、またはその者の立ち会いの下に他の者にふぐを処理 させなければならない」こととなりました。
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