旅館業法における宿泊者名簿の記載方法については、「旅館業法に関するFAQ」(令和2年10月12日事務連絡)において、「宿泊者名簿の記載は、宿泊者の自筆での記載が必須とされるものではありません」とされています。
旅館業の施設においてはご留意願います。
【旅館業法に関する FAQ 掲載場所(① No.13 参照)】
受付時間:平日9時~17時(祝日・年末年始・休業(8/13~8/14)除く)
旅館業法における宿泊者名簿の記載方法については、「旅館業法に関するFAQ」(令和2年10月12日事務連絡)において、「宿泊者名簿の記載は、宿泊者の自筆での記載が必須とされるものではありません」とされています。
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