12月は「飲酒運転根絶対策期間」です!

 「北海道飲酒運転の根絶に関する条例」第10条では、『道民は、飲酒運転をしている者又はその疑いのある者を発見した場合は、警察官に通報するよう努めなければならない』と、通報の努力義務を規定しています。

 これから年末を迎え、飲酒の機会も増えますが、飲酒運転をなくすためには、道民一人ひとりが改めて「飲酒運転をしない、させない、許さない」、そして「見逃さない」という強い意識を持つことが必要です。

●飲酒運転は110番

●飲酒運転根絶のために

詳細は、下記リーフレットをクリックして御確認下さい。

飲酒運転は110番

飲酒運転根絶のために