「北海道飲酒運転の根絶に関する条例」第10条では、『道民は、飲酒運転をしている者又はその疑いのある者を発見した場合は、警察官に通報するよう努めなければならない』と、通報の努力義務を規定しています。
これから年末を迎え、飲酒の機会も増えますが、飲酒運転をなくすためには、道民一人ひとりが改めて「飲酒運転をしない、させない、許さない」、そして「見逃さない」という強い意識を持つことが必要です。
●飲酒運転は110番
●飲酒運転根絶のために
詳細は、下記リーフレットをクリックして御確認下さい。
受付時間:平日9時~17時(祝日・年末年始・休業(8/13~8/14)除く)
「北海道飲酒運転の根絶に関する条例」第10条では、『道民は、飲酒運転をしている者又はその疑いのある者を発見した場合は、警察官に通報するよう努めなければならない』と、通報の努力義務を規定しています。
これから年末を迎え、飲酒の機会も増えますが、飲酒運転をなくすためには、道民一人ひとりが改めて「飲酒運転をしない、させない、許さない」、そして「見逃さない」という強い意識を持つことが必要です。
●飲酒運転は110番
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