「守る責任! 加入する義務!『労働保険』 11月は「労働保険末手続事業一掃強化期間」です」

令和6年度労働保険の加入促進 <11月は「労働保険未手続一掃強化期間」> について

「厚生労働省北海道労働局」と「(一社)全国労働保険事務組合連合会北海道支部」からのお知らせです。

● 事業主の皆さま、労働保険の成立手続きはおすみですか?

・ 労働保険とは、労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険の総称です。 労働保険は、労働者を1人でも雇用していれば、労働保険料を納付しなければいけません。事業主は成立手続を行いましょう(農林水産省の事業の一部を除く)。

● 成立手続きを怠っていると?

・ 遡って保険料を徴収するほか、追徴金も徴収します。

・ 労働災害が生じた場合、労災保険給付額の全額又は一部を徴収します。

・ 事業主の方のための助成金が受けられません。

● 「特別加入」について知っていましたか?

・ 労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託すると、通常、労働保険に加入できない中小事業主や家族従事者なども労災保険に特別加入することができます。

詳細は、下記のPDFをご参照ください。