11月は「労働保険未手続一掃強化月間」です。
労働保険制度においては、法人・個人を問わず事業主の方は、労働者(アルバイト・パートなど雇用形態は問いません)を一人でも雇ったら、労働保険に加入する義務があります。
【厚生労働省(労働保険)外部サイトへのリンク】
労働保険について | 厚生労働省( mhlw.go.jp )
受付時間:平日9時~17時(祝日・年末年始・休業(8/13~8/14)除く)
11月は「労働保険未手続一掃強化月間」です。
労働保険制度においては、法人・個人を問わず事業主の方は、労働者(アルバイト・パートなど雇用形態は問いません)を一人でも雇ったら、労働保険に加入する義務があります。
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