障害者差別解消法が変わりました!
令和3年に障害者差別解消法が改正され、事業者(生活衛生関係営業者等を含む商業その他の事業を行う企業や団体、店舗等、同じサービス等を反復継続的に行う者)による障害のある人への合理的配慮の提供について、令和6年4月1日から義務化されました。
事業者が適切に対応するために必要な指針としては、生活衛生関係営業者に向けた「障害者差別解消法衛生事業者向けガイドライン」が定められています。
障害のある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら共に生きる社会の実現に向け、事業者の皆さまにおかれましはどのような取組ができるか、ガイドラインのほか、 リーフレットをご確認頂きご対応をいただくようお願いいたします。
〇「障害者差別解消法衛生事業者向けガイドライン」は、下記のURLを御確認ください。
【厚生労働省ホームページ 外部サイトへのリンク】
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https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/seikatsu-eisei33/index_00011.html
〇 「障害者差別解消法が変わります!令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務 化されます!」(内閣府周知用リーフレット)は、下記のURLを御確認ください。
【内閣府 外部サイトへのリンク】
⇒ https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/pdf/gouriteki_hairyo2/print.pdf