クリーニング師研修、クリーニング業務従事者講習 in 札幌のご案内 クリーニング師の方は、3年以内に一度クリーニング師研修を受講するように、また、クリーニング業に従事する方は、1店舗毎5名につき1名の方(営業主の指名を受けた方)が、3年以内に一度クリーニング業務従事者講習を受講するようにクリーニング法(第8条の2、第8条の3)で義務づけられています。 今回、当指導センターが、この研修及び講習を北海道知事の指定を受けて添付PDFファイルの通り開催する事になりましたので、受講されますようご案内申し上げます。