令和3年11月18日、食品衛生法施行規則の一部が改正され、「密封包装食品製造業」の許可対象から除外される食品として、玄米、精米、麦類、コーヒー生豆、焙煎コーヒー豆、茶、焙煎麦や焼きのりなどの食品が新たに追加されました。
これらの食品を密封包装する場合は、管轄の保健所に営業届出をする必要があります。
対象食品、営業届出の手続き期間と経過措置等に関する情報はこちらから
【厚生労働省(リーフレット)外部サイトにリンク】
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令和3年11月18日、食品衛生法施行規則の一部が改正され、「密封包装食品製造業」の許可対象から除外される食品として、玄米、精米、麦類、コーヒー生豆、焙煎コーヒー豆、茶、焙煎麦や焼きのりなどの食品が新たに追加されました。
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